最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1617 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点について。
原判決が、道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号を憲法三八条一項に
違反するものでないとした判断は、昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五
号四九五頁)の趣旨に照らして相当であるから、所論は理由がない。
判例違反をいう点について。
原判決は、所論引用の右大法廷判決と相反する判断をしているわけではないから、
所論は理由がない。
その余の論旨について。単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあた
らない。また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四四年一二月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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